| [1]対象団体 |
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| (1)営利を目的としない以下の団体であること。 |
(イ)特定非営利活動法人(NPO法人)
(ロ)公益法人等(社団法人、財団法人等)
(ハ)任意団体(協議会、準備組合、市民活動団体、専門家による団体等) |
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| (2)代表者が明確で、団体としての意志決定システムが確立していること。 |
| (3)団体の会計処理が適切に行われていること。 |
| ※注:公共団体は対象にはなりませんが、公共団体が構成員となっている団体は対象となります。 |
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| [2]支援対象となる活動分野 |
| 以下の分野に該当する世代を超えて地域の資産となる住まい・まちづくりの実践的調査研究や事業実施などのモデル的な活動で、当該年度に実施するもの。 |
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(1)住宅の流通、維持・管理等のための活動
〔例〕
住み替え・二地域居住等に関する空き家活用等の活動
超長期ローンや新たなファンドなどの金融システムモデル構築
相談〜修繕・改修〜履歴蓄積などのビジネスモデル構築
など |
(2)良好な街並みや住環境の整備・保全等のための活動
〔例〕
長期的に住み続けるための住環境の維持・形成に係る支援活動
密集市街地の居住環境の整備改善手法の開発
など |
(3)その他の住まい・まちづくり活動(建設・生産、生活支援等)
〔例〕
新たな権利形態での住宅供給システムの構築
コンバージョンによる整備手法の開発
住み続けるためのコミュニティによる生活支援活動
など |
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注1)本事業以外の助成や委託を受けて実施する活動については、重複して本事業の支援を受けることはできません。
注2)活動に必要な備品購入等は支援の対象となりますが、住宅等の整備費そのものは対象となりませんのでご注意ください。 |
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| [3]活動支援の額等 |
| (1)本事業による活動支援の額は、活動費と報告書作成費を合わせ、原則として100〜300万円/団体を基本とし、500万円程度までを想定しています。 |
| (2)支援対象活動の内容は、各団体と財団法人住宅生産振興財団とが締結する契約書に明記されます。 |
| (3)活動支援費の支払いは、2回(9月、1月)に分けて行います。 |
| (4)支援対象活動に係る費用は、団体の他の活動と区別して経理していただき、年度末に報告書と併せて精算報告書を提出していただきます。 |
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| ※注:活動支援は1年毎に選定することとしています。継続して事業を行う場合にあっては3年以内を限度に次年度以降に応募することが可能です。 |
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