| [1]部門 |
以下の分野に該当する世代を超えて地域の資産となる住まい・まちづくりの実践的調査研究や事業実施などのモデル的な活動で、平成21年度に実施するもの。
次の2つの部門に分けて募集を行います。 |
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@住宅の流通、維持・管理等のための活動
〔例〕
・住み替え・二地域居住等に関する空き家活用等の活動
・超長期ローンや新たなファンドなどの金融システムのモデル構築
・相談〜修繕・改修〜履歴蓄積などのビジネスモデルの構築
など |
A住環境の整備・保全等のための活動
〔例〕
・長期的に住み続けるための住環境の維持・形成に係る支援活動
・密集市街地の居住環境の整備改善手法の開発
など |
Bその他の住まい・まちづくり活動(建設・生産、生活支援等)
〔例〕
・新たな権利形態での住宅供給システムの構築
・コンバージョンによる整備手法の開発
・住み続けるためのコミュニティによる生活支援活動
など |
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@建築デザイン、まちの景観の向上、建築資産の活用等に関する活動
〔例〕
建築の専門家と地方公共団体が連携して実施する次の事業
・地域に根ざした建築景観の洗い出し
・自主的なまちづくりルールの検討
・地域性にあったデザイン等への変更の検討、コンペ等の実施
・建築規制等の実施にあたってのアドバイスの実施、デザインレビューの実施
・地域の建築デザイン・技術等を活かしたデザイン手法の開発
・良好な建築物の形成、文化活動等の実施
など |
A建築協定等が結ばれた地域等における住環境の整備・保全のための活動
〔例〕
・建築協定区域の良好な環境形成に向けた活動
・既成市街地における建築協定締結に向けた検討
・複数の建築協定法人が連携して、課題の解決・情報発信等を行う活動
など |
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| ※注:応募されたもののうち、他の部門が適切と考えられたものについては、他の部門への応募として審査させていただくことがあります。 |
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| [2]対象団体 |
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| (1)営利を目的としない以下の団体であること。 |
(イ)特定非営利活動法人(NPO法人)
(ロ)公益法人等(社団法人、財団法人等)
(ハ)任意団体(協議会、準備組合、市民活動団体、専門家による団体等) |
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| (2)代表者が明確で、団体としての意志決定システムが確立していること。 |
| (3)団体の会計処理が適切に行われていること。 |
※注:
公共団体は対象にはなりませんが、公共団体が構成員となっている団体は対象となります。
株式会社等の営利法人が単独では応募できませんが、任意団体等の一員となることは可能です。
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| 【部門ごとの注意】 |
「建築・まちなみ部門」については、全国的な規模での活動を除き、地方公共団体と連携して実施することを原則とします。
このため、所定の様式による地方公共団体による推薦書の添付が必要です。
また、建築・まちなみ部門のA建築協定等の活動については、建築協定等の結ばれた地域又は検討を行っている地域の住民団体が主体(住民団体の協議会や住民団体等が含まれる連名での応募を含む。)のものを対象とします。 |
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| [3]活動支援の額等 |
| (1)本事業による活動支援の額は、活動費と報告書作成費を合わせ、原則として1団体当たり100〜300万円とします。 |
| (2)支援対象団体への補助は、国が別に選定する補助事業者から行われます。選定を受けた支援対象団体は、選定時にお知らせする補助事業者と支援対象活動の詳細等を調整のうえ、補助申請をしていただくこととなります。 |
| (3)活動支援費は、精算後の支払いとなります。精算は平成22年3月末の予定ですが、事業の全部又は一部が年度途中に終了した場合には、年度途中(12月末頃を予定)での支払いを実施することも可能です。 |
| ※註:活動実施前の概算払いには対応できませんのでご注意ください。詳細については、選定時にお知らせします。 |
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| (4)支援対象活動に係る費用は、団体の他の活動と区別して経理していただき、活動終了後(遅くとも年度末)に報告書と併せて精算報告書を提出していただきます。 |
| ※註1:活動支援は1年毎に選定することとしています。継続して事業を行う場合にあっては3年以内を限度に次年度以降に応募することが可能です。 |
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| ※註2:本事業以外の助成や委託を受けて実施する活動については、重複して本事業の支援を受けることはできませんのでご注意下さい。 |
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| ※註3:活動に必要な備品購入等は支援の対象となりますが、住宅等の整備費そのものは対象となりませんのでご注意ください。 |
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